労働保険に関する悩み・相談は、西福岡・糸島民主商工会にお任せください

労災・雇用保険に関する相談

民商の労働保険事務組合は、厚生労働大臣の許可を受けております。事業主本人も加入することができます。

労働保険とは?

労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称です。
労働保険は常時雇用の従業員がひとりでもいれば加入手続を行い、労働保険料の納付をすることが義務となります。

労働保険事務組合とは?

事業主(民商会員)の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行する中小企業主の団体です。
事務処理代行を行うことについては、厚生労働大臣からの認可を受けております。

労働保険事務組合を利用するメリット

*労働保険料の計算などの煩雑な労働保険料の計算、提出書類の作成等を委託できる
*事業主本人や家族専従者なども特別加入することができる
*保険料を分割納付することができる
*営利目的では無いので委託料を安くすることができる

委託できる対象

常時使用する労働者数が以下の事業主

①金融・保険・不動産・小売・サービス業は50人 以下
②卸売の事業にあっては100人 以下
③1その他の事業にあっては300人

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

(1)概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務。
(2)保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務。
(3)労働保険の特別加入の申請等に関する事務。
(4)雇用保険の被保険者に関する届出等の事務。
(5)その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務。

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が 行う事務から除かれています。

費用

労働保険料は業種・賃金など諸条件によって変わるため詳細はお問い合わせ下さい。
また、手数料を別途頂いておりますので、お問い合わせの際に合わせてご提示いたします。

その他の融資や相談

政策金融公庫や国・自治体の融資制度など、条件が合えば利用できる金利面で有利な融資制度があります。
民商に相談いただければ、皆様にあう融資を一緒に探していきます。
また、「多数の金融機関から借入をしていて返済が大変、一本化したい」などのご相談にも対応いたします。

事業主として労災保険に加入

事業主として建設業を営むAさんは、元請けから仕事を受注する際に労災保険への加入を求められました。
しかし、事業主として働くAさんは元請けの労災保険に加入することができませんでした。
そこで、労働保険事務組合に加入し無事仕事を受けることができました。

民商へお気軽にご相談下さい

詳しく内容をお聞きになりたい方や、委託を検討している方は、西福岡・糸島民主商工会までお問い合わせ下さい。
当ホームページのお問い合せフォームからでもお問い合せいただけます。

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